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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙2
する。
ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が50以上である場合にお
いて、50以上60未満の部分について算定する。
ハ (略)
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢
者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1
に相当する単位数を所定単位数から減算する。

する。
ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が45以上である場合にお
いて、45以上60未満の部分について算定する。
ハ (略)
(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十二号の二【参考22-1】
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務
継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当
する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十二号の三【参考22-1】
5 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内若
しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護支援事業
所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」
という。)に居住する利用者又は指定居宅介護支援事業所に
おける1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する
建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対し
て、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分
の95に相当する単位数を算定する。

(新設)

6~11 (略)

3~8 (略)

ロ 初回加算
300単位
注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計
画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)
を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合
その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、
1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注6に規定

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ロ 初回加算
300単位
注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計
画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)
を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合
その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、
1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注3に規定