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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (365 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の三の三【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の三の四【参考22-1】
6・7 (略)

3・4 (略)

8 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に
関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用
する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事
業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につ
き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ~ニ (略)

5 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に
関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指
定介護予防短期入所療養介護事業所については、当該基準
に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定
単位数に加算する。





(略)

イ~ニ (略)
(略)

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症
利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場
合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120
単位を所定単位数に加算する。ただし、注9を算定してい
る場合は、算定しない。

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護
事業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予
防短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者
受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算す
る。ただし、注6を算定している場合は、算定しない。

11 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事
に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介
護予防短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の

8 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行
うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指
定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場

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