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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1


(略)



(略)

ル 経口維持加算
⑴ 経口維持加算(Ⅰ)
400単位
⑵ 経口維持加算(Ⅱ)
100単位
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
る介護老人保健施設において、現に経口により食事を摂取
する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる
入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師
、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他
の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食
事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継
続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成して
いる場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の
指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を
受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る
。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った
場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イ及
びロの注7又は経口移行加算を算定している場合は算定し
ない。
2 (略)

リ 経口維持加算
⑴ 経口維持加算(Ⅰ)
400単位
⑵ 経口維持加算(Ⅱ)
100単位
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
る介護老人保健施設において、現に経口により食事を摂取
する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる
入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師
、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他
の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食
事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継
続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成して
いる場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の
指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を
受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る
。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った
場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イ及
びロの注5又は経口移行加算を算定している場合は算定し
ない。
2 (略)

ヲ~カ (略)

ヌ~ヲ (略)

ヨ かかりつけ医連携薬剤調整加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施
設において、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者1人につ
き1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加
算する。ただし、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イを算定
している場合には、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロは算
定しない。

ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施
設において、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者1人につ
き1回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加
算する。

えん

⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)
a かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ

140単位

175

えん

⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)
(新設)

100単位