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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短
期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただ
し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の七において準用する第三十七号の三【参
考22-1】
⑽ (略)

⑻ (略)

⑾ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護
事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日
までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定し
た単位数の1000分の39に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定し
た単位数の1000分の29に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算定し
た単位数の1000分の16に相当する単位数

⑼ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護
事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日
までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定し
た単位数の1000分の39に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定し
た単位数の1000分の29に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算定し
た単位数の1000分の16に相当する単位数

⑿ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

⑽ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

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