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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、
認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に
掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについて
は1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する
。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集
中個別リハビリテーション実施加算又は注13を算定してい
る場合においては、算定しない。
イ・ロ (略)

期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知
症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げ
る区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1
月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個
別リハビリテーション実施加算又は注11を算定している場
合においては、算定しない。
イ・ロ (略)

13・14 (略)

11・12 (略)

15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所
リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管
理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用
者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握す
ることをいう。以下この注において同じ。)を行った場合
は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所
定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算
の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄
養改善サービスが終了した日の属する月並びにリハビリテ
ーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、算定
しない。

13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所
リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管
理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用
者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握す
ることをいう。以下この注において同じ。)を行った場合
は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所
定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算
の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄
養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

⑴~⑷ (略)

⑴~⑷ (略)

16・17 (略)

14・15 (略)

18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ
、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利
用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として
、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂

16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ
、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利
用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として
、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂

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