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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
る基準第三十九号の三の三【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の三の四【参考22-1】
7~9 (略)

4~6 (略)

10 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入
所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算
として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ
る場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定
単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、
算定しない。

7 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入
所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算
として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ
る場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定
単位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、
算定しない。

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として、⑴から⑹までについては1日に
つき120単位を、⑺については1日につき60単位を所定単
位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算
定しない。

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として、⑴から⑹までについては1日に
つき120単位を、⑺については1日につき60単位を所定単
位数に加算する。ただし、注6を算定している場合は、算
定しない。

12・13 (略)

9・10 (略)

14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1及び注8の規定による届出に相当する介護医療院サー
ビス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サー
ビスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注8
の規定による届出があったものとみなす。

11 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1及び注5の規定による届出に相当する介護医療院サー
ビス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サー
ビスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注5
の規定による届出があったものとみなす。

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