よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (269 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙4-1
㈢ 要介護3
1,032単位
㈣ 要介護4
1,172単位
㈤ 要介護5
1,312単位
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
㈠ 要介護1
783単位
㈡ 要介護2
925単位
㈢ 要介護3
1,072単位
㈣ 要介護4
1,220単位
㈤ 要介護5
1,365単位
ロ 療養通所介護費(1月につき)
12,785単位
ハ 短期利用療養通所介護費(1日につき)
1,335単位
注1 (略)
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に
より、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定療養通所介護事業所(指定地域密着型サービ
ス基準第40条第1項に規定する指定療養通所介護事業所を
いう。以下同じ。)において、利用者(別に厚生労働大臣
が定める者に限る。)について、指定療養通所介護(指定
地域密着型サービス基準第38条に規定する指定療養通所介
護をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算
定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職
員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合
は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ
た指定療養通所介護事業所において、指定療養通所介護を
行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、利用者の
数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大
臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定

269

㈢ 要介護3
1,028単位
㈣ 要介護4
1,168単位
㈤ 要介護5
1,308単位
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
㈠ 要介護1
780単位
㈡ 要介護2
922単位
㈢ 要介護3
1,068単位
㈣ 要介護4
1,216単位
㈤ 要介護5
1,360単位
ロ 療養通所介護費(1月につき)
12,691単位
(新設)
注1 (略)
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護
事業所(指定地域密着型サービス基準第40条第1項に規定
する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。)におい
て、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)につ
いて、指定療養通所介護(指定地域密着型サービス基準第
38条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。)を
行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、利用者の
数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大
臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定
めるところにより算定する。
(新設)