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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養
型医療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合し
ている場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。
ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に
対して、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提
供、退院後の居宅サービスの利用に関する調整を行って
いること。
⑿ 特定診療費
注 入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等の
うち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定
めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位
数に10円を乗じて得た額を算定する。
⒀ 排せつ支援加算
100単位
注 排せつに介護を要する入院患者であって、適切な対応を
行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又
は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護
療養型医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の
職種が共同して、当該入院患者が排せつに介護を要する原
因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該計画
に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した
日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月に
つき所定単位数を加算する。ただし、同一入院期間中に排
せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。
⒁ 安全対策体制加算
20単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が
、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場
合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数
を加算する。

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