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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (464 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙7
いう。)により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同
じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」と
いう。)が定める様式による届出を行った指定居宅介護支
援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事
業者をいう。)である指定介護予防支援事業者が、利用者
に対して指定介護予防支援を行い、かつ、月の末日におい
て基準第13条第1項の規定に基づき、同項に規定する文書
を提出している場合に、所定単位数を算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十九号の四【参考22-1】
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十九号の五【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、電子情報処理
組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防支援事業所(
基準第3条第1項に規定する指定介護予防支援事業所をい
う。以下同じ。)の介護支援専門員が指定介護予防支援を
行った場合(⑵を算定する場合に限る。)は、特別地域介
護予防支援加算として、所定単位数の100分の15に相当す
る単位数を所定単位数に加算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める地域」=厚生労働大臣が定め
る地域【参考19-1】


別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生

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(新設)