諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (312 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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る基準第五十四号の五【参考22-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める登録者」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第五十二号【参考21-1】
ホ~ル (略)
ホ~ル (略)
ヲ 緊急時対応加算
774単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を
得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間
連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとな
っていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することと
なっていない緊急時における宿泊を必要に応じて行う体制に
ある場合(訪問については、訪問看護サービスを行う場合に
限る。)には、1月につき所定単位数を加算する。
ヲ 緊急時訪問看護加算
574単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を
得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間
連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとな
っていない緊急時における訪問を必要に応じて行う体制にあ
る場合(訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、1月
につき所定単位数を加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第七十六号【参考22-1】
ワ (略)
ワ
カ 専門管理加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指
定看護小規模多機能型居宅介護事業所の緩和ケア、 褥 瘡 ケ
こう
ア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修
を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第
203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関に
おいて行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修
了した看護師が、指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に
関する計画的な管理を行った場合には、1月に1回に限り、
次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数のいずれかを所定
(新設)
じよく そ う
ぼうこう
312
(略)