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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (314 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を
用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、当該利用者の
死亡月につき所定単位数を加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第七十七号の二【参考22―1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める地域」=厚生労働大臣が定め
る地域【参考19-1】
レ・ソ (略)

ヨ・タ (略)

ツ 総合マネジメント体制強化加算
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、
指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準
に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
1,200単位
⑵ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
800単位

レ 総合マネジメント体制強化加算
1,000単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模
多機能型居宅介護の質を継続的に管理した場合は、1月につ
き所定単位数を加算する。

(新設)
(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第七十九号【参考22-1】
ネ~ラ (略)

ソ~ネ (略)

ム 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模
多機能型居宅介護事業所において、利用者に対して指定看護
小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。

(新設)

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