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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別表















別紙3-2

別表
指定施設サービス等介護給付費単位数表

指定施設サービス等介護給付費単位数表

1 介護福祉施設サービス
イ~ヤ (略)

1 介護福祉施設サービス
イ~ヤ (略)

マ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が
、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所
定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算
は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヤまでにより算定
した単位数の1000分の140に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヤまでにより算定
した単位数の1000分の136に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヤまでにより算定
した単位数の1000分の113に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヤまでにより算定
した単位数の1000分の90に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定介護老人福祉施設(注1の加算を算定してい
るものを除く。)が、利用者に対し、指定介護福祉施設サ

242

マ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所
者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に
掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヤまでにより算定した
単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヤまでにより算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヤまでにより算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数

(新設)