諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (95 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場
合に限る。)
250単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第七号の二【参考22-2】
15 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定
める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、その
死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前
14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労
働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して訪問看
護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケ
アを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内
に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア
加算として、当該者の死亡月につき2,500単位を所定単位
数に加算する。
12 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定
める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、その
死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前
14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労
働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して訪問看
護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケ
アを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内
に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア
加算として、当該者の死亡月につき2,000単位を所定単位
数に加算する。
16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問看護事業所の情報通信機器を用いた在宅での看取りに
係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番
号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2
の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生
活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他こ
れに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規
定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣
が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その
主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡
診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として
、当該利用者の死亡月につき150単位を所定単位数に加算
(新設)
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