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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
b かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ
⑵・⑶ (略)

70単位

(新設)
⑵・⑶ (略)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第九十一号の二【参考22-1】
タ・レ (略)

カ・ヨ (略)

ソ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保
健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知
症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日
につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算
定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
⑴・⑵ (略)

タ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保
健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知
症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日
につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。

ツ 認知症チームケア推進加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保
健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動
・心理症状の予防等に資するチームケアを提供した場合は、
1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定
している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
⑴ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
150単位
⑵ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
120単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号の五の二【参考22-1】

176

⑴・⑵ (略)