諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短
期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではな
く、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定
短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれ
ぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医
師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大
臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が
定めるところにより算定する。
3 ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に
相当する単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービ
ス計画において計画的に行うこととなっていない指定短
期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受
入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利
用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得な
い事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90
単位を所定単位数に加算する。
5 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を
行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅
と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合
は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
6 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短
期入所療養介護費(Ⅰ)、認知症疾患型短期入所療養介護費
(Ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)、認知症疾患型
短期入所療養介護費(Ⅳ)若しくは認知症疾患型短期入所療
養介護費(Ⅴ)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費
を支給する場合は、それぞれ、認知症疾患型短期入所療
養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知
症疾患型短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型短期入所
療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅲ)の認
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