よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙3-1
位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算
定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。また、注14を算定している場合は、⑴は算定せ
ず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算定する。
⑴・⑵ (略)

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算
定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。また、注12を算定している場合は、⑴は算定せ
ず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算定する。
⑴・⑵ (略)

14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護
老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護
職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ご
とに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画
的に機能訓練を行っている場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、⑴については1日につき、⑵及び⑶については1
月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

12 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん
摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びき
ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資
格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機
能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下こ
の注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置
しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福
祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する
常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士
等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指
定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(
平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換
算方法をいう。注15及び注17において同じ。)で入所者の
数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子
情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人
福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員
、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに
個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に
機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として
、1日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別
機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別
機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能
訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切か

154