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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (600 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考 15-1
ついては、適用しない。

ついては、適用しない。

4・5 (略)

4・5 (略)





指定通所介護
イ 利用者に対して、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92
条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)に係る受託居
宅サービス事業者(以下この号において「指定通所介護受託居
宅サービス事業者」という。)が、厚生労働大臣が定める施設
基準(平成27年厚生労働省告示第96号。以下「施設基準」とい
う。)第5号イからハまでに適合しているものとして、厚生労
働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。
)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通
信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、
当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用
に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録され
るもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うこ
とができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切
な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」とい
う。)により、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67
号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という
。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」と
いう。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。
)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)
が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所(指定居
宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所を
いう。)において、指定通所介護を行った場合には、当該施設
基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、
現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基
準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。)に位置付け
られた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で算
定した、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費(
以下「通所介護費」という。)に100分の90を乗じて得た単位

600

指定通所介護

イ 利用者に対して、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92
条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)に係る受託居
宅サービス事業者(以下この号において「指定通所介護受託居
宅サービス事業者」という。)が、厚生労働大臣が定める施設
基準(平成27年厚生労働省告示第96号。以下「施設基準」とい
う。)第5号イからハまでに適合しているものとして都道府県
知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項
の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の
22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指
定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定通所介
護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定
通所介護事業所をいう。)において、指定通所介護を行った場
合には、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状
態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指
定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をい
う。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する
標準的な時間で算定した、指定居宅サービス介護給付費単位数
表の通所介護費(以下「通所介護費」という。)に100分の90
を乗じて得た単位数を算定する。