よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (293 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙4-1
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第六十号の五【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第六十号の六【参考22-1】
6 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、
指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定
単位数を加算する。ただし、ルを算定している場合におい
ては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算
定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。
⑴・⑵ (略)

4 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型特定施設において、利用者に対して、
指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定
単位数を加算する。ただし、トを算定している場合におい
ては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算
定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。
⑴・⑵ (略)

7 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型特定施設において、外部との連携によ
り、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能
訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従
い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機
能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として
、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。また、注8を算定している場合は、

5 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定地域密着型特定施設において、外部との連携によ
り、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能
訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従
い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機
能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として
、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。また、注6を算定している場合は、

293