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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十一号において準用する第三十九号【参考22-2




(削る)

⑾ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の11に相当する単位数

(削る)

⑿ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の
5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(略)



ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
⑴~⒂ (略)

(略)

ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
⑴~⒂ (略)

⒃ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等

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⒃ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員