諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (351 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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⑷ 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護
費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った
場合 利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に
掲げる単位数
㈠ 要支援1 指定施設サービス等介護給付費単位数表
の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護
1の所定単位数の100分の75に相当する単位数
㈡ 要支援2 指定施設サービス等介護給付費単位数表
の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護
1の所定単位数の100分の93に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める利用者」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第八十三号の二【参考21-1】
くう
ハ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予
防短期入所生活介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評
価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療
機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供
を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限
り所定単位数を加算する。
(新設)
くう
くう
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十五条の二において準用する第三十四号の六【参
考22―1】
ニ・ホ (略)
ハ・ニ (略)
ヘ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
(新設)
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