諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (419 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
(削る)
ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護
を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000
分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
7 介護予防短期入所療養介護費
イ
7 介護予防短期入所療養介護費
介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
⑴~⑼ (略)
イ
⑽ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短
期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防
短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
419
介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
⑴~⑼ (略)
⑽ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所
療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所
療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定