諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定した単位数の1000分の79に相当する単位数
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の95に相当する単位数
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の73に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の64に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の73に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の58に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の61に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の46に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十四号において準用する第四号【参考22-2】
(削る)
ワ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対
し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準
に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算
定した単位数の1000分の18に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数
135