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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
15

(略)

12

16 ⑶又は⑹を算定している介護医療院である指定短期入所
療養介護事業所については、⒀は算定しない。
くう

⑻ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評
価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医
療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報
提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1
回に限り所定単位数を加算する。

(略)

13 ホ⑶又は⑹を算定している介護医療院である指定短期入
所療養介護事業所については、⑿は算定しない。
(新設)

くう

くう

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の六【参考22-1】
⑼~⒀ (略)

⑻~⑿ (略)

⒁ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短
期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただ
し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の七において準用する第三十七号の三【参
考22-1】

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