諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (392 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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⑴
⑵
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
10単位
5単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号の六において準用する第四十二号の七【参
考22―1】
ヘ 新興感染症等施設療養費(1日につき)
240単位
注 指定介護予防特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が定
める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を
行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者
に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護予防特定施
設入居者生活介護を行った場合に、1月に1回、連続する5
日を限度として算定する。
(新設)
ト 生産性向上推進体制加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都
道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ
た指定介護予防特定施設において、利用者に対して指定介護
予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号の七において準用する第三十七号の三【参
考22-1】
チ
(略)
ニ
リ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
392
(略)
ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の