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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤
換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する
常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注9に
おいて同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置し
ているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法に
より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による
届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、1
日につき12単位を所定単位数に加算する。

、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤
換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する
常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注7に
おいて同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置し
ているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法に
より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による
届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、1
日につき12単位を所定単位数に加算する。

10~12 (略)

7~9 (略)

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者について看取り期におけるサー
ビス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死
亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度として
、1日につき64単位を加算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十七号の二【参考22-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者」=厚
生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第二十号の二【
参考21-1】
14 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に
関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用
する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所につ
いては、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。また、注6を算定している

27

10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に
関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用
する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所につ
いては、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。また、注3を算定している