諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (732 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
九
十 十
算 十
ロ
五 三 第 の 二 導 一
か
三 基 の を 回 感 高 に 行
ら 九 十 準 五 受 以 染 齢 一
九 十 七
け 上 対 者 年 た
十 四 号
介 て
策 施 に 医
九 の の
護 い 施 向 設 一 療
ま 三 三
保 る 設 上 等 回 機
で
の
健 こ 内 加 感 以 関
規
施 と で 算 染 上 等
削 略 定
設
感 に 対 参 が
除
を
サ
染 係 策 加 行
準
者 る 向 し う
用
が 届 上 て 院
ビ
す
発 出 加 い 内
ス
る
に
生 を 算 る 感
お
し 行 (Ⅱ) こ 染
と 対
け
た
場 た
る
策
生
合 医
に
産
の 療
関
性
対 機
す
向
応 関
る
に か
上
研
係 ら
修
推
る
又
進
体
実 三
は
制
地 年
訓
指 に
加
練
九
九
九 九
定 設 十 に
算 十 定 第 令 医 の
基 十 十
医
置 施
次 め サ 五 適 指 の 五 す 十 第 療 規 健 準 五 三
療 指 い 設 指 に る
の 合 定 基 の る 四 四 施 定 康
施 定 て 基 定 掲 基 ビ 三 し 介 準 二 基 条 十 設 に 保
介 九
設 介 い 準 介 げ 準 ス
て 護
準 第 一 の よ 険
護 十
基 護 る 附 護 る
の 指 い 療
介 に 五 号 人 り 法
療 四
準 療 こ 則 療 基
イ 定 る 養
護 適 項
員 な 等
養 の
第 養 と 第 養 準
の 施 こ 型
療 合 及 以
お の
施 三
五 型
十 型 の
養 し び 下 設 そ 一
設
注 設 と 医
十 医
九 医 い
9 サ
療
施 て 第
備 の 部
サ
略
設 い 六 指 及 効 を
条 療
条 療 ず
施
に 施
に 施 れ
ロ ビ
設
サ る 項 定 び 力 改
ビ
こ 又 介 運 を 正
お 設
定 設 に
基
の ス
ス
い 基
め 基 も
準
注 等
ビ と は 護 営 有 す
に
て 準
る 準 適
第
8 介
ス
第 療 に す る
お
準 第
栄 第 合
三
に
け
及 護
四 養 関 る 法
用 十
養 二 す
び 給
十
お
十 型 す も 律
る
す 七
士 条 る
ハ 付
四
け
三 医 る の 附
身
る 条
又 又 こ
条
の 費
る
条 療 基 と 則
体
場 の
は は と
第
安
拘
注 単
第 施 準 さ 第
合 二
管 指
7 位
一
全
七 設
れ 百
束
管
廃
を
理 定
の 数
項
項 基 平 た 三
含 指
栄 介
厚 表
に
理
及 準 成 指 十
止
む 定
養 護
規
生 の
体
び
十 定 条
未
士 療
定
介
労 介
制
第 と 一 介 の
実
の 養
す
護
働 護
未
八 い 年 護 二
施
に 療
員 型
る
実
減
大 療
項 う 厚 療 第
規 養
数 医
臣 養
基
施
に
生 養 一
算
定 型
を 療
準
が 施
減
規
省 型 項
の
ロ
イ
732
新
設
参
考
22
1