諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (281 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
㈠ 要介護1
10,458単位
㈡ 要介護2
15,370単位
㈢ 要介護3
22,359単位
㈣ 要介護4
24,677単位
㈤ 要介護5
27,209単位
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
㈠ 要介護1
9,423単位
㈡ 要介護2
13,849単位
㈢ 要介護3
20,144単位
㈣ 要介護4
22,233単位
㈤ 要介護5
24,516単位
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
⑴ 要介護1
572単位
⑵ 要介護2
640単位
⑶ 要介護3
709単位
⑷ 要介護4
777単位
⑸ 要介護5
843単位
注1・2 (略)
3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ
た指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規
模多機能型居宅介護を行った場合に、登録者の要介護状態
区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、
登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める
基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ
により算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に
281
イ 小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
㈠ 要介護1
10,423単位
㈡ 要介護2
15,318単位
㈢ 要介護3
22,283単位
㈣ 要介護4
24,593単位
㈤ 要介護5
27,117単位
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
㈠ 要介護1
9,391単位
㈡ 要介護2
13,802単位
㈢ 要介護3
20,076単位
㈣ 要介護4
22,158単位
㈤ 要介護5
24,433単位
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
⑴ 要介護1
570単位
⑵ 要介護2
638単位
⑶ 要介護3
707単位
⑷ 要介護4
774単位
⑸ 要介護5
840単位
注1・2 (略)
3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
るものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅
介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護を行っ
た場合に、登録者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所
定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員
数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別
に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
(新設)