諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (288 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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つき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、医療連携体
制加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ又は(Ⅰ)ハのいずれかの加算と医療連携体制
加算(Ⅱ)を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの
加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。
⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ)イ
57単位
⑵ 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ
47単位
⑶ 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ
37単位
⑷ 医療連携体制加算(Ⅱ)
5単位
つき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。
⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ)
⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ)
⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ)
(新設)
39単位
49単位
59単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第三十四号【参考23-1】
ヘ 退居時情報提供加算
250単位
注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合に
おいて、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、
当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、
当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に
限り算定する。
(新設)
ト (略)
ホ
チ 認知症専門ケア加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指
定認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が
定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を
加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認
知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次
に掲げる加算は算定しない。
⑴・⑵ (略)
ヘ 認知症専門ケア加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指
定認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が
定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を
加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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(略)
⑴・⑵ (略)