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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所
が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定
した単位数の1000分の100に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定
した単位数の1000分の94に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定
した単位数の1000分の79に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定
した単位数の1000分の63に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定訪問入浴介護事業所(注1の加算を算定して
いるものを除く。)が、利用者に対し、指定訪問入浴介護
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げ
る単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい
ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる
その他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の89に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の84に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の83に相当する単位数

90

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利
用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した
単位数の1000分の58に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した
単位数の1000分の42に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した
単位数の1000分の23に相当する単位数

(新設)