諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (140 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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介護医療院である指定短期入所療養介護事業所については
、室料相当額減算として、1日につき26単位を所定単位数
から減算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第十六号の二【参考23-3】
9・10 (略)
8・9 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入
所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算
として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ
る場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定
単位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、
算定しない。
10 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入
所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算
として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ
る場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定
単位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、
算定しない。
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として、⑴から⑹までについては1日に
つき120単位を、⑺については1日につき60単位を所定単
位数に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算
定しない。
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として、⑴から⑹までについては1日に
つき120単位を、⑺については1日につき60単位を所定単
位数に加算する。ただし、注9を算定している場合は、算
定しない。
13・14 (略)
12・13 (略)
15 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1及び注9の規定による届出に相当する介護医療院サー
ビス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サー
ビスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注8
の規定による届出があったものとみなす。
14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1及び注8の規定による届出に相当する介護医療院サー
ビス(介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サー
ビスをいう。)に係る届出があったときは、注1及び注8
の規定による届出があったものとみなす。
16・17 (略)
15・16 (略)
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