諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
⑴
⑵
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)
53単位
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)
33単位
⑴ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の
情報を厚生労働省に提出していること。
⑵ 必要に応じてリハビリテーション実施計画の内容を見直
す等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報そ
の他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必
要な情報を活用していること。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第九十二号の二【参考22―1】
ラ~ノ (略)
ナ~ヰ (略)
オ 高齢者施設等感染対策向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保
健施設が、入所者に対して介護保健施設サービスを行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。
⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
10単位
⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
5単位
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第九十二号の四【参考22―1】
ク 新興感染症等施設療養費(1日につき)
240単位
注 介護老人保険施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める
感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う
医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対
し、適切な感染対策を行った上で、介護保健施設サービスを
行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定
178
(新設)