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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
行った場合に、入院患者1人につき1回を限度として算
定する。
6 ㈡については、入院患者の退院時に、指定介護療養型
医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービス
を行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅
介護(看護サービスを行う場合に限る。)の利用が必要
であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ス
テーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事
業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対し
て、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付
した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定
する。
⑸ 低栄養リスク改善加算
300単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療
養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は
低栄養状態のおそれのある入院患者に対して、医師、歯
科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の
職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための
会議を行い、入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行う
ための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であ
って、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受け
た管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合に
あっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、
医師の指導を受けている場合に限る。)が、栄養管理を
行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から
6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算す
る。ただし、⑴及び⑵の注8、経口移行加算又は経口維
持加算を算定している場合は、算定しない。
2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示
した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管

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