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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数

が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の二【参考22-1】
ル 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所
が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、
イからチまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する
単位数を所定単位数に加算する。
9 短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要介護1
ⅱ 要介護2
ⅲ 要介護3
ⅳ 要介護4
ⅴ 要介護5
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

753単位
801単位
864単位
918単位
971単位

リ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所
が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、
イからヘまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する
単位数を所定単位数に加算する。
9 短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費
㈠ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要介護1
ⅱ 要介護2
ⅲ 要介護3
ⅳ 要介護4
ⅴ 要介護5
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)

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752単位
799単位
861単位
914単位
966単位