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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (265 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
た際に1回につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただ
し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ イ又はロを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
750単位
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
640単位
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
350単位
⑵ ハを算定している場合
㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位
㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位
㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位
(削る)
ル 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した
単位数の1000分の137に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した
単位数の1000分の100に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した
単位数の1000分の55に相当する単位数
ヲ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

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合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。



サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

750単位



サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

640単位

⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
350単位
リ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した
単位数の1000分の137に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した
単位数の1000分の100に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した
単位数の1000分の55に相当する単位数
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等