諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (189 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)を算定する。
16 次のいずれかに該当する者に対して、療養型介護療養施
設サービス費(Ⅰ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)若しく
は療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)又は療養型経過型介護
療養施設サービス費(Ⅰ)若しくは療養型経過型介護療養施設
サービス費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、療養型介護療
養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、
(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型
介護療養施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)若しくは療養型介護
療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)
又は療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過
型介護療養施設サービス費(ⅱ)若しくは療養型経過型介護療
養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス
費(ⅱ)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると
医師が判断した者であって、従来型個室への入院期間が
30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室
に入院する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身
の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来
型個室への入院が必要であると医師が判断した者
⑸ 初期加算
30単位
注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初
期加算として、1日につき所定単位数を加算する。
⑹ 退院時指導等加算
㈠ 退院時等指導加算
a 退院前訪問指導加算
460単位
b 退院後訪問指導加算
460単位
c 退院時指導加算
400単位
d 退院時情報提供加算
500単位
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