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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
⑶ ⑴及び⑵以外の場合

487単位
441単位

注1~4 (略)

⑶ ⑴及び⑵以外の場合

486単位
440単位

注1~4 (略)

ハ 薬剤師が行う場合
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
566単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
417単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
380単位
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
518単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
379単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
342単位

ハ 薬剤師が行う場合
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
565単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
416単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
379単位
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
517単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
378単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
341単位

注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定
居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第
1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下
この注及び注4から注8までにおいて同じ。)の薬剤師が
、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医
師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬
学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学
的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービ
ス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建
物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち
、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に
指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数
に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を
限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤
師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当
該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、

注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定
居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第
1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下
この注及び注4から注6までにおいて同じ。)の薬剤師が
、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医
師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬
学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学
的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービ
ス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建
物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち
、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に
指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数
に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を
限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤
師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当
該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、

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