諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (443 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十三号の四【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十三号の五【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十三号の六【参考22-1】
7~12 (略)
4~9 (略)
ハ~ホ (略)
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対
し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
1,200単位
⑵ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)
800単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十五号において準用する第五十六号【参考22-
1】
443
ハ~ホ (略)
ヘ 総合マネジメント体制強化加算
1,000単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、指定介護予
防小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理した場合は、
1月につき所定単位数を加算する。
(新設)
(新設)