諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第六号の二【参考22-2】
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第六号の三【参考22-2】
5~11 (略)
3~9 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又
はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体
制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない
緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合、又は指定
訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60
条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機
関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問する
こととなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制に
ある場合には、緊急時訪問看護加算として、次に掲げる区
分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加
算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又
はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体
制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない
緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急
時訪問看護加算として1月につき574単位を所定単位数に
加算し、指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サー
ビス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担
当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、計画
的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じ
て行う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として1
月につき315単位を所定単位数に加算する。
⑴ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)
㈠ 指定訪問看護ステーションの場合
(新設)
600単位
93