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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (264 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ イ又はロを算定している場合
㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
90単位
㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
120単位
⑵ ハを算定している場合
㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
3単位
㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
4単位



認知症専門ケア加算(Ⅰ)

90単位



認知症専門ケア加算(Ⅱ)

120単位

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三号の四【参考22-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める者」=厚生労働大臣が定める
基準に適合する利用者等第三十五号の二【参考21-1】
くう

リ 口腔連携強化加算
50単位
注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者
が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者
の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当
該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算
として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

(新設)

くう

くう

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十六号の二【参考22―1】
ヌ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、イ又はロについては1月につき、ハにつ
いては定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提供を行っ

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チ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期
巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場