諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⑽までにより
算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十一号において準用する第三十九号【参考22-2
】
(削る)
⑿ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより
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