諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (388 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
100単位
10単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の七において準用する第三十七号の三【参
考22-1】
⒀ (略)
⑾ (略)
⒁ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所
療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所
療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒀までにより算定し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒀までにより算定し
た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⒀までにより算定し
た単位数の1000分の10に相当する単位数
⑿ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所
療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所
療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑾までにより算定し
た単位数の1000分の26に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑾までにより算定し
た単位数の1000分の19に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑾までにより算定し
た単位数の1000分の10に相当する単位数
⒂ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い
⒀ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い
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