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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、
利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練
計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、
イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓
練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1
月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。また、注10を算定している場合、イは算
定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する

イ・ロ (略)

短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、
利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練
計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、
イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓
練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1
月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加
算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。また、注7を算定している場合、イは算
定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する

イ・ロ (略)

9 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん
摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びき
ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資
格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機
能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下こ
の注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置
しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121
条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業
所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入
所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項
の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(
昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老
人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第
4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計
数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期
入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職
務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ

6 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん
摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びき
ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資
格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機
能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下こ
の注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置
しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121
条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業
所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入
所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項
の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(
昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老
人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第
4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計
数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期
入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職
務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ

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