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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (391 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該利用者
の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場
合は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区分に応
じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する


て、協力医療機関(指定介護予防サービス基準第242条第
1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の
主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月
に1回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算とし
て、1月につき80単位を所定単位数に加算する。

⑴ 当該協力医療機関が、指定介護予防サービス基準第
242条第2項第1号及び第2号に規定する要件を満たし
ている場合
100単位
⑵ ⑴以外の場合
40単位

(新設)

(新設)

(削る)

7 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する
指定介護予防特定施設において、歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに
係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、
口腔衛生管理体制加算として、1月につき30単位を所定単
位数に加算する。
くう

くう

9・10

8・9 (略)

ハ 退居時情報提供加算
250単位
注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合に
おいて、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、
当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、
当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に
限り算定する。

(新設)





(略)

ホ 高齢者施設等感染対策向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予
防特定施設が、利用者に対して指定介護予防特定施設入居者
生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1
月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

391

(略)

(新設)