諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (518 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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療法を行った場合に、所定単位数を算定する。
2
13
集団コミュニケーション療法については、利用者1人につ
き1日3回に限り算定するものとする。
摂食機能療法(1日につき)
208単位
2 集団コミュニケーション療法については、利用者又は入院
患者1人につき1日3回に限り算定するものとする。
13
注 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養
介護事業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防
短期入所療養介護を受けている利用者であって摂食機能障害を
有するものに対して、摂食機能療法を30分以上行った場合に、
1月に4回を限度として所定単位数を算定する。
14
削除
摂食機能療法(1日につき)
208単位
注 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は
指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所
療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを
除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養
病棟において行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入
所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるもの
を除く。)を受けている利用者又は入院患者であって摂食機能
障害を有するものに対して、摂食機能療法を30分以上行った場
合に、1月に4回を限度として所定単位数を算定する。
14
短期集中リハビリテーション(1日につき)
240単位
注 指定介護療養型医療施設において、指定介護療養施設サービ
ス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。
)を受けている入院患者に対して、医師又は医師の指示を受け
た理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入院した日
から起算して3月以内の期間に集中的に理学療法、作業療法、
言語聴覚療法又は摂食機能療法を行った場合に、所定単位数を
算定する。ただし、理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂
食機能療法を算定する場合は、算定しない。
15
削除
15
認知症短期集中リハビリテーション(1日につき)
240単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、
指定介護療養施設サービスを受けている入院患者のうち、認知
症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションに
よって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して
、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士が、その入院した日から起算して3月以内の期間
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