諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所
定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算
は算定しない。また、注9を算定している場合、⑴は算定
せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
⑴・⑵ (略)
につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所
定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算
は算定しない。また、注7を算定している場合、⑴は算定
せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
⑴・⑵ (略)
9・10 (略)
7・8 (略)
11 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法
により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式によ
る届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、
指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単
位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算
定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。
⑴ 夜間看護体制加算(Ⅰ)
18単位
⑵ 夜間看護体制加算(Ⅱ)
9単位
9 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法
により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式によ
る届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、
指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間看護体
制加算として、1日につき10単位を所定単位数に加算する
。
(新設)
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る施設基準第二十三号【参考23-1】
12
(略)
10
13 イ及びロについて、指定特定施設において、協力医療機
関(指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力
医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を得て、当該
利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催して
いる場合は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区
分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加
算する。
⑴ 当該協力医療機関が、指定居宅サービス基準第191条
第2項第1号及び第2号に規定する要件を満たしている
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(略)
11 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継
続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得
て、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項
に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治
の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に1
回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算として、
1月につき80単位を所定単位数に加算する。
(新設)