諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(十一)
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ ⑴から⑾までにより
算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⑾までにより
算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⑾までにより
算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⑾までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十一号において準用する第三十九号【参考22-2
】
(削る)
⒀ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑾までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑾までにより
算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
(削る)
⒁ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
127