諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (153 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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d 要介護4
977単位
e 要介護5
1,043単位
㈡ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
a 要介護1
768単位
b 要介護2
836単位
c 要介護3
910単位
d 要介護4
977単位
e 要介護5
1,043単位
注1~5 (略)
d 要介護4
950単位
e 要介護5
1,015単位
㈡ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)
a 要介護1
747単位
b 要介護2
813単位
c 要介護3
885単位
d 要介護4
950単位
e 要介護5
1,015単位
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十六号の二の二【参考22-1】
7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十六号の二の三【参考22-1】
8~12 (略)
6~10 (略)
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護老人福祉施設において、外部との連携により、利用者
の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を
作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴につ
いては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画
を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につ
き、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護老人福祉施設において、外部との連携により、利用者
の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を
作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴につ
いては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画
を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につ
き、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単
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