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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百号の五の二において準用する第三十七号の三【参
考22-1】
ケ (略)



フ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、
介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所
定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからケまでにより算定した
単位数の1000分の26に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからケまでにより算定した
単位数の1000分の19に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからケまでにより算定した
単位数の1000分の10に相当する単位数

オ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、
介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所
定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した
単位数の1000分の26に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した
単位数の1000分の19に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからノまでにより算定した
単位数の1000分の10に相当する単位数

コ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し
、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ
し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからケまでにより算

ク 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し
、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ
し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算

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(略)