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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又は看護職
員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利用者に対
して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該
利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建物居住
者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該
指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、同一月に
指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数
に従い、1月に4回(がん末期の利用者については、1月
に6回)を限度として、所定単位数を算定する。

注から注4までにおいて同じ。)の歯科衛生士、保健師又
は看護職員(以下「歯科衛生士等」という。)が、当該利
用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づ
き、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一
建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のう
ち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、
同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。
)の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を
算定する。

イ~ハ (略)
2~4 (略)

イ~ハ (略)
2~4 (略)

6 通所介護費

6 通所介護費

イ~ニ (略)

イ~ニ (略)

ホ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、
利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者
に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の59に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の43に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の23に相当する単位数

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の92に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の90に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の80に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定
した単位数の1000分の64に相当する単位数

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