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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
ⅳ 要介護4
ⅴ 要介護5
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
㈡ 4時間以上6時間未満
㈢ 6時間以上8時間未満

983単位
1,035単位
664単位
927単位
1,296単位

注1~3 (略)

ⅳ 要介護4
ⅴ 要介護5
⑶ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
㈡ 4時間以上6時間未満
㈢ 6時間以上8時間未満

977単位
1,028単位
650単位
908単位
1,269単位

注1~3 (略)

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の三の二【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の三の三【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の三の四【参考22-1】
7~10 (略)

4~7 (略)

11 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入
所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算
として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ
る場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単

8 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入
所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算
として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ
る場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単

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